4月からの法改正による介護保険証をお持ちの患者様の
リハビリの方法の変更について

2019年4月からの法改正により、
介護保険証をお持ちの方は、医療保険による
外来リハビリを受けられなくなる
ということはご存知でしょうか?当院では対象と
なる患者様に対し、より整形外科的な内容に特化したサービスを提供するために以下の3つの方法をご用意しております。何かわからないことがありましたらお尋ねください。

①  消炎鎮痛による治療
一般的な電気治療・レーザー治療など、器具に よる治療を行うものです。
 
②  短時間型通所リハビリによる治療
時間や日数などの制限はあるものの、介護保険を利用して今までと同じようにリハビリを行います。ただし、ケアプランを作成する必要があるため、 担当のケアマネージャーの方にご相談ください。
 
③  訪問リハビリによる治療
 介護保険を利用して、当院のリハビリスタッフが患者様のご自宅に伺ってリハビリをさせていただきます。ただし、こちらもケアプランを作成する 必要があるため、担当のケアマネージャーの方に ご相談ください。